注文住宅の土地を購入する時は所有権と借地権がある
土地から購入して注文住宅を建てるのであれば、土地探しからスタートすることになりますが、土地にも様々なものがある事を知っておきましょう。まず、土地には所有権と借地権というものがあります。所有権はその名の通り、購入すれば自分の持ち物になるという事です。借地権は地主さんから土地を借りて、注文住宅を建てる方法です。
そのため、地主さんに地代を毎月支払うことになります。地主さんにはその土地近辺を多く所有している人も多く、その人から土地を借りて注文住宅を建設することが出来るのです。ただし借地権の場合には自分の土地にすることはできません。仮に地主さんがその土地を手放して、売却したいと考えているのであれば、いずれかはその土地を買い取って、所有権にすることも出来ます。
自分の持ち物にしたい場合には、最初から所有権の土地を購入するほうがよいでしょう。借地権の場合には上記のように地代を地主に支払いますが、所有権の場合には国に固定資産税を支払うことになります。どちらの場合にも一長一短がありますが、借地権の場合には地主との話し合いなどが必要になる場合もあります。所有権の場合にはそのようなことはありません。
借地権の地代はそれぞれ土地により異なります。固定資産税の金額も広さや立地により異なることはほとんどです。土地は二つと同じものはないのですから、他と比べることはできません。所有にするか借地にするかは、よく考えてから決めましょう。
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